Numbers
Chapter 5
Japanese translation
1主はモーセに仰せられた。
2「イスラエル人の子らに命じて、皮膚病を患う者、また漏出のある者、および死体に触れて汚れた者をすべて陣営の外に出すようにしなさい。
3男であれ女であれ、彼らを陣営の外に出しなさい。彼らが私の住む陣営を汚してはならない。」
4イスラエル人の子らはそのようにした。彼らをすべて陣営の外に出した。主がモーセに命じられたとおりにした。
5主はモーセに仰せられた。
6「イスラエル人の子らに言いなさい。男であれ女であれ、他人に対して何か悪いことをして、それにより主に不忠実となった場合は罪を犯したことになり、
7その人は自分が犯した罪を告白し、その悪行に対して全額を償い、その上にその値の五分の一を加えて、自分が害を与えた人に返さなければならない。
8しかし、その人に償いをすべき近い親族がいない場合は、主に対する償いであるその償金は、祭司に与えなければならない。これは、その悪行のための贖いの雄羊とともに与えられなければならない。
9イスラエル人の子らが祭司に持ってくる聖なる献納物はすべて祭司のものとなる。
10聖なるものはその所有者のものであるが、祭司に与えられたものは祭司のものとなる。』」
11主はモーセに仰せられた。
12「イスラエル人の子らに言いなさい。『もし男の妻が貞節を失い、別の男と関係を持ち、
13それが夫に隠され、女の汚れが察知されなかった場合(その女に対する証人がなく、捕まることもなかった場合)、
14そして夫に嫉妬心が生じ、妻が疑わしく、実際に汚れている場合、または嫉妬心が生じて妻を疑う場合でも、実は汚れていない場合でも、
15その夫は妻を祭司のところに連れていかなければならない。彼女のために大麦粉の十分の一エファの献納物を供えなければならない。その上にオリーブ油を注いではならず、また乳香を置いてはならない。これは嫉妬の穀物供え物であり、悪行を指摘する記念献納物である。
16祭司はその女を進み出させ、主の前に立たせなければならない。
17祭司は聖なる水を土器の容器に入れ、幕屋の床からちりを取ってその水に入れなければならない。
18祭司はその女を主の前に立たせた後、女の髪をほどき、嫉妬の穀物供え物である記念献納物を女の手に置き、祭司自身は呪いをもたらす苦い水を手に持つ。
19そして祭司はその女に誓わせて言わなければならない。『もしほかの男があなたと関係を持たず、あなたが夫と婚姻中に貞節を失わず汚れていないのであれば、この呪いをもたらす苦い水があなたに害をもたらさないように。
20しかし、もしあなたが夫と婚姻中に貞節を失い、あなた自身を汚して、あなたの夫以外の男と関係を持ったのであれば』
21ここで祭司はその女に呪いの誓いを行わせるのである。『主があなたを、あなたの民の中で呪いとなるようにされ、主があなたの胎を落とさせ、あなたの腹を膨らませるように。
22この呪いをもたらす水があなたの体に入り、あなたの腹を膨らませ、あなたの胎を落とさせるように。』そしてその女は『アーメン、そのようにあってほしい』と言わなければならない。
23祭司はこれらの呪いを巻物に書き、それを苦い水に洗い落とさなければならない。
24祭司はその女に呪いをもたらす苦い水を飲ませなければならない。その女に入ったこの呪いをもたらす苦い水は苦しみをもたらす。
25祭司はその女の手から嫉妬の穀物供え物を取り、それを主の前で揺り動かし、祭壇に近づかせなければならない。
26祭司はその穀物供え物の一握りを取り、その記念献納物として祭壇の上で焼き、その後、その女に水を飲ませなければならない。
27もしその女が自分を汚して、夫に不忠実であったなら、この結果となるであろう。その女に呪いをもたらす苦い水が飲まされると、それが彼女に入り、彼女の腹は膨らみ、彼女の胎は落ち、彼女は自分の民の中で呪いとなる。
28しかし、もしその女が自分を汚さず、清潔であるなら、彼女は罪を免れ、子を産むことができるようになる。
29『これが女が貞節を失い、夫と婚姻中に自分を汚す場合の嫉妬の律法である。
30また、夫に嫉妬心が生じ、妻を疑う場合の律法である。祭司はその女を主の前に立たせ、この律法全体をその女に適用しなければならない。
31夫は悪行の責めを負わないが、その女は自分の罪の報いを受けるであろう。』」
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